雇用主の皆様へ
雇用する(予定の)障がい者の方が、通勤困難もしくは不安を抱えている場合は
勤務地の近くに住宅を借り、その賃貸料金を助成する制度があります。
雇用主の皆様には、是非、ご活用を検討をいただきたい制度になります。
「重度障害者等用住宅の賃借助成金」は、
(1). 支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人月6万円)のいずれか低い額です。
(2). 支給期間は、住宅手当の支払を初めて行われた日の属する翌月から起算して10年です。
■高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html